世界自然遺産の登録基準
ユネスコの「世界自然遺産」に登録されるためには、「顕著で普遍的な価値」をもつことがまず大前提。その他、以下の世界遺産登録基準を少なくとも1つは満たしていると判断されることが必要です。
●世界自然遺産の登録基準(文化遺産の基準が1〜6)
7.ひときわすぐれた自然美及び美的な重要性をもつ、最高の自然現象、または、地域を含むもの。
8.地球の歴史上の主要な段階を示す顕著な見本であるもの。これには、生物の記録、地形の発達における重要な地学的進行過程、重要な地形的特性、自然地理的特性などが含まれる。
9.陸上、淡水、沿岸、および、海洋生態系と動植物群集の進化と発達において、進行しつつある重要な生態学的、生物学的プロセスを示す顕著な見本であるもの。
10.生物多様性の本来的保全にとって、もっとも重要かつ意義深い自然生息地を含んでいるもの。これには、科学上、または、保全上の観点から、すぐれて普遍的価値を持つ絶滅の恐れのある種の生息地などが含まれる。
各国が暫定リストに掲載し、提出した地域を、ユネスコ世界遺産センターの評価依頼を受け、自然遺産候補の場合は、国際自然保護連合(IUCN)が現地調査をし、報告します。日本では、文化遺産候補は文化庁、自然遺産候補は環境省と林野庁が主に担当します。
日本で世界自然遺産に登録されているのは、2007年現在で、「知床」、「白神山地」、「屋久島」の3つです。さらに現在暫定リストに挙げられている、自然遺産候補は、「小笠原諸島」です。
たとえば、知床の場合は自然遺産の登録基準の9と10を満たしていると判断されました。また、白神山地は基準9、屋久島は7と9を満たしていると認められ、それぞれ世界自然遺産に登録されたのです。