世界遺産への登録
どうしたら世界遺産に認められ、登録されるのでしょうか?世界遺産リスト登録までの大きな流れを追ってみることにします。
1.登録を求める地域の担当政府機関が候補地を推薦し、「暫定リスト」(*1)お提出します。
2.ユネスコ世界遺産センターが評価を依頼します。
●文化遺産候補については、国際記念物遺跡会議(ICOMOS)が現地調査をし、報告します。
●自然遺産候補については、国際自然保護連合(IUCN)が現地調査をし、報告します。
3.評価を受け、ユネスコ世界遺産センターが登録推薦を判定します。
4.世界遺産委員会で最終的な審議が行われ、認められれば正式登録となります。
登録に必要な要件は、「顕著で普遍的な価値」をもつことです。文化遺産、自然遺産ともに登録の基準が定められており、少なくともその1つは満たしていると判断されることが必要です。さらに、登録後は、将来にわたって継承していくための、保護管理が求められることになります。登録後、保全状況が6年ごとに報告され、世界遺産委員会で再審査を受ける必要があります。
(*1)「暫定リスト」とは、世界遺産の登録の前に各国がユネスコ世界遺産センターに提出するリストです。暫定リストへの掲載に当たって、世界遺産委員会は、条約締結各国に次の点を求めています。
1.その遺産の「顕著で普遍的な価値」の厳格な吟味。
2.保全活動の適正な実地。
日本では、文化遺産候補については文化庁、自然遺産候補は環境庁、林野庁が主に担当します。さらにこれに文部科学省、国土交通省などで構成される世界遺産条約関係省連絡会議で推薦物件が決定されます。そしてこれが暫定リストとして、外務省を通じてユネスコに提出されるのです。